Privacy Policy
個人情報保護方針
LEO癒RESORT 宮古島 (以下当ホテル)は、ホテルの運営するホームページをご利用いただくお客様個人を特定することができる情報(以下、個人情報と言います)を重要なものと認識し、以下のとおりプライバシーポリシーを定めます。
■個人情報の取得
当ホテルは、個人情報を取得するにあたっては、個人情報保護法の理念に沿って、適正かつ公正な手段で取得するものであります。
情報のご提供をお願いする場合
- 1)ホテルの宿泊、宴会、レストラン等における予約、各種サービス、及びお客様の安全のため
- 2)ホテルの予約センターにおける宿泊予約
- 3)ホテルのサービス・商品等に関するアンケートの実施
- 4)ホテルの取り扱う新たなサービス・商品の開発
- 5)上記1~4に付帯・関連するすべての業務
- 6)ホテルのサービス・商品提供に関する業務
- 7)ホテルの商品・各種イベント、キャンペーンの案内及び各種情報の提供
- 8)問合せ、依頼等への対応 (上記以外のサービスにおいて、お客様の個人情報をいただく場合には、その目的、内容、個人情報の取り扱いを明確にご案内いたします。)
■個人情報の管理
個人情報を取得するにあたっては、個人情報保護法の理念に沿って、適正かつ公正な手段で取得いたします。
■個人情報の利用目的
お客様からいただいた個人情報は、ホテルホームページにおいて、以下の場合に限り利用し、お客様が個人情報を提供された目的以外に利用することはありません。
- 1)ホテルが何らかの理由でお客様に連絡を取る必要が生じた場合。
- 2)ホテルがホテルホームページおよびホテルのサービス・商品の改善のために分析をする場合。 この場合におきましても、分析はあくまでも統計的に行い、お客様個人を特定するためには一切利用することはありません。
- 3)お客様からの同意があった場合。
■個人情報の第三者提供
ホテルは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様の個人情報を第三者へ開示または提供しません。なお、共同利用の場合及び業務委託先への提供の場合は第三者へ開示または提供にあたりません。
- 1)お客様ご本人の同意がある場合。
- 2)法令に基づき開示、提供を求められた場合。
- 3)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
- 4)国または地方公共団体等が公的な事業を実施する上で、協力する必要がある場合であって、収集目的をお客様に通知し、または公表することにより当該業務の遂行に支障が出る恐れがある場合。
- 5)情報提供にあたりあらかじめ次の項目を明示します。
- -[1]第三者への提供を利用目的とすること。
- -[2]第三者に提供される個人データの項目。
- -[3]第三者への提供の手段または方法。
- -[4]本人の求めに応じて当該人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、の情報を本人に通知し、または本人が容易に知りうる状態に置いておくとともに、本人の求めに応じて第三者への提供を停止する場合。
- 6)統計的なデータなど本人を識別できない状態で開示、提供する場合。
- 7)第三者の方から宿泊客ご本人の名前を特定して、電話または口頭による宿泊、在室の有無、滞在期間のお問い合わせを受けた場合。
- 8)第三者の方から宿泊ご本人の名前を特定して、メッセージ・荷物類のお取次ぎの依頼を受けた場合。
- ※7)と8)の項目については、お客様から申し出を頂いた場合には、第三者への個人情報の提供を停止いたします。停止の希望される場合は、予約時またはチェックイン時にフロント担当者にお申し出ください。
■業務の委託
ホテルは、業務の一部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲で個人情報を提供することがあります。この場合、これらの業務委託先との間で取扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を行います。
■個人情報の開示・訂正・削除・追加・利用停止・消去について
当ホテルの保有個人データについては、その本人から開示、訂正、削除、追加、利用停止、消去等の請求がある場合には、個人情報の本人以外への漏洩を防止するため本人確認書類を提出いただき、請求者が本人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間および範囲で対応を致します。 ただし、個人情報の開示手続き等に伴う諸費用につきましては、お客様へ実費の負担を頂く場合がございますので予めご了承下さいますようお願い申し上げます。なお、請求手続きについては下記宛に当ホテルまでお問い合わせ下さい。
■プライバシーポリシーの変更
本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
■お問い合わせ窓口
こちらまでご連絡ください。
宿泊約款
第1条[適用範囲]
- 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約 は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲での特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条[宿泊契約の申し込み]
- 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲での特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- -1) 宿泊者名
- -2) 宿泊日及び到着予定時刻
- -3) 宿泊代金(原則として別表第一の基本宿泊料とする)又は当ホテルにて利用可能なクレジットカ-ドの提示
- -4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 3.宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条[宿泊契約の成立等]
- 1.宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
第4条[宿泊契約締結及び施設利用の拒否]
- 1. 当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結及び施設利用に応じないことがあります。
- -1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- -2) 満室により客室の余裕がないとき。
- -3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- -4) 宿泊しようとする者又は施設利用する者が次のイからハに該当すると認められたとき。
- イ;暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準 構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- ロ:暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ:法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
- 5) 宿泊しようとする者又は施設利用する者が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- イ:他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
- ロ:他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ハ:泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
- ニ:宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為が行われ、または脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 8) 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
第5条[宿泊客の契約解除権]
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条[当ホテルの契約解除権]
- 1. 当ホテルは、次に挙げる場合においては、なんらの催告なくして宿泊契約を解除し、施設利用を拒むことがあります。
- -1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又はそれらの行為をしたと認められるとき。
- -2) 宿泊客又は施設利用客が次のイからハに該当すると認められたとき。
- イ:暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- ロ:暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ:法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 3) 宿泊客又は施設利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 4) 宿泊客又は施設利用客が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- イ;他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
- ロ:他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ハ:泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
- ニ:宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為が行われ、または脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 6) 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
- 7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
第7条[宿泊の登録]
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- -1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- -2) 外国人にあたっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- -3) 出発日及び出発予定時刻
- -4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 3. 外国人にあっては、本人確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。
第8条[客室の使用時間]
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過4時間までは、室料金の30%
- 超過7時間までは、室料金の50%
- 超過7時間以降、室料金の100%
第9条[利用規則の遵守]
- 1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条[料金の支払い]
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが事前に認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条[当ホテルの責任]
- 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
- 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第12条[契約した客室の提供ができないときの取扱い]
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設があっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条[寄託物等の取扱い]
- 1. 宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 3.当ホテルは、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
- -(1) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
第14条[宿泊客の手荷物又は携帯品の保管]
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、 当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または、所有者が判明しないときは、 発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 4.飲食物が置き忘れられた場合、連絡が無い限り発見翌月に処分いたします。
第15条[駐車の責任]
- 1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第16条[宿泊客の責任]
- 1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第17条[個人情報に関して]
- 1. 宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
- 2. 宿泊客の個人情報は、当ホテル並びに関連ホテル等の情報をご案内する際、使用する場合があります。
第18条[支配する国語]
- 1. 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文を優先するものとします。
- 宿泊料金等の内訳
- (第2条第1項及び第11条第1項関係)
- 宿泊客が支払うべき総額
- ・宿泊料金
- -(1)基本宿泊料 [室料または室料+朝食等の飲食料]
- -(2)消費税[(1)× 消費税]※]
- ・追加料金
- -(3)追加飲食等 [(1)に含まれるものを除く]
- -(4)消費税 [(3)×消費税]※
- 上記(1)~(4)の合計金額に対し10%のサービス料を頂戴致します。
- ・違約金
- (違約金(第6条第2項参照)
- 契約解除の通知を受けた日 一般
- 不泊・当日・前日 100%
- 7日前 50%
- 14日前 20%